志免町議会 > 2019-09-27 >
09月27日-06号

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  1. 志免町議会 2019-09-27
    09月27日-06号


    取得元: 志免町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和 元年第4回 9月定例会1 議 事 日 程(第6号)   (令和元年第4回志免町議会定例会)                                    令和元年9月27日                                    午 前 10 時 開議                                    於   議   場 日程第1 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第2 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第3 決算特別委員長の審査の経過及び結果報告 日程第4 討論、採決 日程第5 第63号議案 教育委員会教育長の任命について 日程第6 第64号議案 監査委員の選任について           ── 閉  会 ── 日程第7 第65号議案~第67号議案 糟屋郡公平委員会委員の選任について 日程第8 第68号議案 教育委員会委員の任命について 日程第9 天皇陛下即位奉祝賀詞決議に関する陳情書について 日程第10 天皇陛下即位奉祝賀詞決議(案)について 日程第11 閉会中の審査及び調査事項の付託2 出席議員は次のとおりである(14名)  1番  稲 永 隆 義              2番  岩 下 多 絵  3番  亀 崎 大 介              4番  木 村 俊 次  5番  小 森 弘 美              6番  藤 瀬 康 司  7番  丸 山 卓 嗣              8番  安河内 信 宏  9番  大 熊 則 雄              10番  丸 山 真智子  11番  牛 房 良 嗣              12番  大 西   勇  13番  古 庄 信一郎              14番  末 藤 省 三3 欠席議員は次のとおりである(0名)4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名)  議会事務局長  世 利 秀 剛          書記      平 山 聡 彦5 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(21名)  町長      世 利 良 末          副町長     丸 山 孝 雄  教育長     高 橋 秀 喜          会計管理者   権 丈 伸 吾  総務課長    牛 房 大 和          まちの魅力推進課長                                   内 野 克 志  経営企画課長  池 松 貴 恵          税務課長    徳 永 康 國  住民課長    高 山 真佐子          福祉課長    作 本 和 美  福祉課参事   本 田 真由美          健康課長    長 谷 正 実  子育て支援課長 藤 野 和 博          生活安全課長  圓能寺 豊 博  都市整備課長  砥 上 敏 之          上下水道課長  前 田 健一郎  学校教育課長  太 田 成 洋          学校教育課参事 吉 冨 哲 哉  社会教育課長  安 楽   実          総務課長補佐  二 村 研 司  経営企画課長補佐篠 原 優 人            ~~~~~~~~~~~~~~~~              開議 午前10時00分 ○議長(丸山真智子君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 日程に入る前に事務局長より報告がありますので、発言を許可いたします。 局長。 ◎議会事務局長世利秀剛君) 発言します。 今定例議会において予算常任委員会が委員会の初日から審査されず、その理由が委員長から文書にて提出されていましたので、私が朗読します。 まず、予算常任委員長より皆様に申し上げることがあります。それは、志免町の公共施設等総合管理計画推進事業についてであります。これは、過去に建設された公共施設等が大量に更新時期を迎える一方、地方公共団体の財政は厳しい状況を踏まえ、平成26年に国からの通知で公共施設等総合管理計画策定要請がなされました。 志免町では、平成28年に総合管理計画公共施設白書が策定され、今年3月議会ではこの総合管理計画の方針を具体化する志免町個別施設計画策定の予算761万2,000円が上程され、予算常任委員会で審査をし可決いたしました。 審査の中で、この個別施設計画の流れは、公共施設の実態を把握し、施設整備基本方針ほか検討を行い、最後に個別計画を策定するスケジュールで、これら全てを令和元年度中に終了する計画との説明を受けました。その審査の中で、白書や管理計画に対する議論は委員会では一度も実施しておらず、これへの不満も述べられましたが、策定のスケジュールでは4月から半年で老朽化の実態把握から運用方針決定までの6項目を完了するというハードなスケジュールで、これに対し、できるのかとの疑問も投げかけられました。 特に議論となったのが地元への説明会で、これへの考え方は総合管理計画にもうたっていますが、町議会や町民との情報共有について十分な説明を行い、進捗状況は町議会へ報告する、また個別施設再編計画などの策定に当たっては、町議会や町民と情報を共有しながら進める、できるだけ地域や町民のニーズを酌み取りながら進めると明記しています。また、個別施設計画でも、この地元への説明会を6月から11月にかけて町内4校区において複数回開催すると明記されており、このことについて念を押したところ、回答は、地元説明会は複数回開催、途中途中で状況の報告や意見の集約を、また意見は反映するのではなく検討するとの発言もあり、特に公民館については各公民館建設の過程や歴史が違うわけで、これらを各町内会会長ほかに説明し、意見を聞くのは大変で、この短期間で、ましてや歴史を知らない若い職員でできるのかとの問いに、やりますとの返答がありました。 委員長として、非常に大事なことで間違ったら大変なことになる、1年でやる前提の予算だから腹をくくってやれと申し上げました。 そして、令和元年3月議会最終日予算常任委員長の報告として、これらを踏まえ議会としての審査報告として所見及び要請をいたしました。この報告で述べている内容は無論、述べていない委員会内での約束事も、地方自治運営をつかさどる二元代表制の町長と議会との約束事でもあり重厚なものであります。 今回、この約束事をほごにする考えられない行動が行われました。 まず1点目、本件は町にとって最重要な課題で、住民説明会の意義を申し上げ、重みのある約束事なのに、現在まで全く開催されておらず、事の重要性を理解されていない約束不履行である。 2点目、これまでの対応なり経過なり議会への報告が、これも全く開催されていません。どのような状況なのか議会からの問いかけがなければ言わないのか。 そして3点目、今9月議会で予算の執行中なのに、所管の予算常任委員会に何の相談、通告もなく、唐突に議長を介して、ましてや議会としての何の効力もない、存在しないわけのわからない会合で報告という名目で述べるという、ある意味暴挙が行われました。 今年春の統一地方選に当たり、西日本新聞が志免町の町長、町議選の争点、課題として、この公共施設更新について大きく報道しており、その重大さを物語っています。また、公共施設、特に公民館の建てかえ問題については議員からも折に触れて指摘されており、私も長年にわたり指摘し、対応を要請してまいりました。 世利町長になってからも、平成28年3月議会の一般質問、平成30年6月議会での一般質問で指摘をしてきましたが、町長の回答は常に、速やかな対応が必要と述べていますが、全く対応されていない。そして、今回のこの議会軽視、暴挙です。単発的に起こっている事案でなく、長年にわたっての事案であり、町にとって大変重要な課題であるにもかかわらず、この一連の対応は議会を、そして委員会を愚弄する行為であります。また、議会基本条例にうたっている議会と行政とのあり方、関係についても、これを大きく逸脱する行為であります。 これらのことから、予算常任委員会と行政及び所管方の信頼関係は完全に崩壊した状態です。近年、このような議会軽視の事例が多く、本議場でも何度も指摘してまいりましたが、いいかげんにしてくれとの思いです。 次に、議会運営に関して、今回の丸山議長の対応について、予算常任委員長として強く遺憾の意を申し上げます。 まず第1点目、町にとってこれだけの重要な課題、長年議会の中でも議論されてきた事案と十分承知していながら、今9月議会の4日目、一般質問終了後、議会で何の権限もなく、何の会かも不明瞭な前代未聞の会を独断で開催し、所管課から報告させ、その後のコメントで、あんな内容とは思っていなかったとの無責任な発言を平気で言う。内容の十分な把握、確認もせず、ましてや公的な意味を持たない会を開催した自身の対応を正当化しようとする言動です。 また、本件は、議長が審査を予算常任委員会に付託した事案であるのに、一切委員長には相談も協議もせず、独断で唐突にあり得ない形での会を開く暴挙であり、どのような権限を持って開催したのか、全くあり得ない行動、議会運営である。議長の資質もなく、議会を混乱させている自覚もない。 議長は、公共施設等総合管理計画で9月議会で報告とあるので報告させたと発言されたが、何度も言いますが、今年3月での委員会議論、そして委員長報告を熟知していたならば、何も進展していない状況に対して、少なくとも議会の代表として苦言を呈し、その場としての言動があってしかり。しかし、全くない。今後の予定も未定です。 9月11日の報告以降、やっと1週間後の18日の決算委員会後、議長室で予算委員長、副委員長と協議の場を設け、その席で一連の問題について私の見解を聞いて初めて何に異議を唱えているかを理解する始末。 しかし、昨日、決算委員会終了後の席で、前日、町長ほか行政と協議して決めたのであろう4校区の住民説明会スケジュールを、予算常任委員会ではなく、また委員長の私に何の相談もなく、またしても唐突に、まして全議員に何の説明もなく配付。委員会無視も甚だしく、前日の議論を交わした協議を全く理解していない暴挙に出た。配付を受けた議員は、前日の議長室での協議は知る由もなく、ましてやこのスケジュール表は何なのか、その提出経緯も全く語られず困惑していた。また、その日程を見て唖然とした。今議会の報告と称するわけもわからない会合で初めて示された10月の町民との2日間の協議日程の1週間後に2カ所追加しただけで、なぜ10月なのか、このやり方で一貫して指摘している町内会長を初め地域との協議がうまくいくのかを初めとする3月議会での指摘に何ら答えるものでなく、これらについて議会の意見なりを聞かず、執行部と議長が独断で決定し議会に述べたことは重大な問題である。 主な事例を述べたが、これら一連の言動は議会を代表する議長像から大きく逸脱しており、逆に議会を混乱に陥れている。 以上、行政の議会及び予算常任委員会に対する約束不履行委員会無視ほか一連の言動、そして議長は議会を円滑に運営しなければならない立場を逸脱し、予算常任委員会を無視し、混乱を招いている一連の言動は、これまでルールにのっとり真剣に、そして真摯に対応してきた予算常任委員会委員長として怒り心頭です。 また、今に始まったことではなく、常に議員が思っていることは、議会や議員から提言、提案したことに対する行政からの回答や協議経過等の報告が不十分であり不親切であることへの不満、疑義が語られ、このような思いが鬱積する中、お互いの信頼を壊し、約束も履行しない、相手の立場をも尊重しない、そのような議会対応議会運営をされている現況において、予算常任委員会補正予算の審査を行う環境では到底なく、本日の予算常任委員会での補正予算関係の審査は行わないことといたします。今後の予定も未定です。これは委員長権限として、副委員長と十分協議をした上での決定です。 るる申し上げましたが、志免町議会においても前例のないことで、私も断腸の思い、苦渋の決断であり、志免町の将来のために行政と議会のあるべき真の姿に早く立ち返るための一石を投じる思いであります。何とぞ心中をお察しいただき、御理解をいただけますようお願い申し上げます。 なお、この件に関する皆様の御意見は、委員会終了後、正副委員長として賜りますので、よろしくお願いいたします。 本日の予算常任委員会はこれで終わります。 この経緯に対する認識と指摘されている事項について、見解と謝罪、行政、議会との二元代表制についての考え方、所見の回答を求められ、その条件で予算常任委員会が再開されました。 これから発言されます。 ○議長(丸山真智子君) 終了しました。 ここで町長より発言の申し出がございますので、これを許可いたします。 町長。 ◎町長(世利良末君) 皆さんおはようございます。 今回の件につきましては、いろんな思惑といいますか、私どもも反論したい部分はいっぱいあります。そこで反論するというようなことは控えますが、一つだけ、この総合管理計画が今回8月末に素案ができ上がったということで、9月からいろんな説明会等も行うということにしております。当初から、6月から11月の間にこの説明会をするというようなことを申し上げておりました。そのことにつきましては皆さんも御承知おきをお願いしたいというふうに思っております。 今回の予算常任委員長よりのお申し出により、二元代表制の認識についてどう考えているのかということを本会議の中で答弁を求められましたので回答をさせていただきますが、今回の申し出は、予算委員会が開催されなかった経緯については先ほど議会事務局長から読み上げられましたが、予算特別委員長から、今から答弁することを条件に予算特別委員会を再開するとのことでしたので、これ以上議会を停滞することがないようにお受けした次第でございます。前代未聞のことではございますが、私と議長、二元代表制の認識について答弁をさせていただきたいというふうに思っております。 私の地方自治制度についての認識を申し上げたいというふうに思います。 日本国憲法第93条第2項におきまして、議会の議員と地方公共団体の長は住民が直接選挙をすることとされています。また、志免町議会基本条例の前文におきまして、志免町議会志免町民から選挙で選ばれた議会議員により構成され、同じく町民から選挙で選ばれた町長とともに、志免町の代表機関を構成すると規定をされています。 したがいまして、住民にとりましては議会と首長という二元的な代表を持つことになります。その特徴としては、議会と首長がともに住民を代表するところにあります。議会と執行機関は独立、対等の関係にあり、ともに住民を代表する議会と首長がお互いに抑制と拮抗を保って、緊張関係、そして協力を続けながら、地方公共団体をよりよく運営していくことが求められています。 本町議会におきましては、二元代表制に基づく住民代表として、その役割を果たしていただいていると考えております。 平成30年3月議会におきましては、志免町受動喫煙防止条例議員提案として制定をされ、政策の一翼を担っていただいております。また、予算につきましては、熱心に議論をいただき、修正と提言をいただくこともございます。予算は、行政を計画的に効率的に進めていくために、住民の意思を反映しながら、どのような支出をしていくかを決定する重要な設計書であります。予算を伴わない行政運営は考えられないことから、予算の議決権につきましては執行機関を監視するための有効で大きな権限であると認識をしてございます。 本町議会におきましては、これまでも真摯な議論をしていただき、提言を賜っておりますことに、改めて心から経緯をあらわす次第であります。 今後におきましても、予算を初めとして政策に対して御提言をいただくとともに、緊張関係を持って町政運営に邁進していく所存でございます。 最後になりましたが、地方公共団体の役割は住民の福祉の増進にあると思っております。住民の皆さんにとりましては、予算や条例、政策が住民の福祉の増進につながるかどうか、これが最重要であります。住民を代表する議会の皆様とともに切磋琢磨しながら、住民福祉の増進に向けて全力を尽くしてまいります。引き続き活発な議論、提言を賜りますようお願いいたしまして、予算常任委員長からの申し出による答弁とさせていただきます。 以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 町長、全く今の回答に、これまでの行政と議会との関係について象徴する今の事態です。予算委員長として、この3年間の12回の本会議で何も問題なく審査をし、行ったことは、たったの1回だけです。あとの11回は、あなた方が出してきた予算書の議案の中が間違ってたとか、数字がどうだとか、何億円という事業をたった紙切れ1枚の説明とか、いろんなことがありました。その都度ずっとそういう指摘を申し上げていきながら、しかし町民のために円滑に予算を審査しながら、その中で是々非々をもってやってきました。 あなたとの約束は、今回この予算常任委員会を開かないということは、こういう3年間の11回に及ぶいろんな議会からの提言に対して何ひとつ答えられてきていない、そして今回の件があったので、もうこれ以上は議会として放任、放置できないということで町長と副町長と面談し、3つのことを申し上げました。何も地方自治二元代表制の定義についてここで講義を受けるつもりはありませんよ、それだけを。 じゃあ、あなたはさっきから言われているように、今回のこういう騒動、物議、そういった過去のこれ、一切あなたは触れられない、謝罪もされない、見解も言われない。そして最後に、反論あることがいっぱいあるからどうのこうの、じゃあ私どもが予算委員長、副委員長としてあなた方のほうに要請したときに、なぜ言わないんですか、それを。あなたは約束したじゃないですか。謝罪をしていただくことと、そしてこれまでの経緯についての見解と、もう一つ、二元代表制の行政と議会のあり方についての所見を述べていただきたいと。あなたはそれを述べると約束したじゃないですか。だから、予算常任委員会を再開し、審査をしてきたんですよ。結局これまでのことと同じこと、約束を守らないじゃないですか。答弁は要りません。 ○議長(丸山真智子君) 次に、議長の立場から私も発言させていただきます。 議会運営のあるべき姿をということでしたので、所見を述べます。 町議会は、町民にかわってその声を町政に反映するところで、議事機関であり、議案の議決などを通して町長の行政運営を監視する役割があります。執行機関を公正に眺め、厳正に批判し、行財政執行上の重要事項について適正で公平、妥当な結論を見出して、これを決定するのが議事機関であります。また、政策過程全体にわたっては、町長と議会は権限を分けて持っていますので、両方が切磋琢磨いたします。議会が指摘した事項がその方向で改善され実行されなければ何にもなりません。そして、議長は議会を代表する中立かつ公平な立場で職務を行います。民主的な議会運営は言うまでもありません。議会からの提言、要請について回答が得られない場合は、代表としてきちんと対応を求める必要があります。にもかかわらず対応が不十分で、今回は議長として責任を感じ、おわび申し上げます。 近年、志免町議会では予算の修正等が続いており、委員長報告では資料や説明不足等の指摘がなされております。議会は、二元代表制の中で町長の政策、予算等に対して常に是々非々で臨んでいますので、行政が議会に対して説明責任を果たすことは不可欠でございます。地方分権・主権の時代を迎え、自治体の自主的な決定と責任が拡大した今日、議会及び議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めた志免町議会基本条例では第7条に、町長による政策等の形成過程の説明が8項目にわたって明記されております。議長は議会の代表として行政に対峙し、よりよい議会運営をしていかなければならないと思っております。 議員必携では、町村行政は議会と執行機関の両者の協同で進められるのが原則としてありますので、原点に戻り、議会としての責任を果たすために努めてまいりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) これまた町長と同じで、あなたも私と副委員長と、そして議長、副議長と議会事務局と面談をした際に、あなたにも要請をいたしました。過去、こういうことは本当にありません。今回これだけ議会が混乱している、その要因は何であるかと、るるきちっと書いてるじゃないですか。そのときに申し上げたことは、これらについての経緯に対するあなたの考え方、所見と謝罪と、そしてこれだけ混乱させた議会の件についてのあなたの見解と、そして最後に議長として議会運営をやっていく上においての見解というものを述べてくれということを言いました。あなたのこの回答は何ですか、これ。議長の立場、議会のあり方、当たり前のことを言っとるだけ。たった一言、私そのとき言いましたよ、申しわけありませんでしたという一言の謝罪を言うということではないんですと、そんなことは求めてませんと。ここに書いてるじゃないですか、責任を感じ、おわび申し上げます。何がどうあったのですか、それに対するあなたの所見はどうなんですか。そういうことをやっていかなければ、これからも何があっても最後に、いや、申しわけありませんでしたと、これだけで済むんですか。だから、あなたにもこういうことを言ってくださいと、あなたもそれはわかりましたと言ったじゃないですか、約束したじゃないですか。それを受けて予算常任委員会を再開したんですよ。全く約束を守らない。これ以上ここでは言いませんけども、これを今後の問題にしてこれからやります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまから暫時休憩といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              休憩 午前10時25分              再開 午後2時30分            ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(丸山真智子君) おそろいになりましたので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(丸山真智子君) 日程第1、総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題といたします。 稲永総務文教常任委員長。 ◎総務文教常任委員長稲永隆義君) 総務文教常任委員会に付託されました議案は、第45号議案、第46号議案、第48号議案、第50号議案であります。審査経過と結果を報告いたします。 第45号議案志免会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制定について。 提案の理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の制定により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関し必要な事項を定める必要があるためです。 第46号議案地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 提案の理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の制定により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、志免町職員定数条例(平成7年志免町条例第2号)等の規定を整備する必要があるためです。 地方公務員正規職員数は、平成6年の328万人をピークに減少し続け、ここ数年ほぼ横ばいで、平成30年は274万人で約55万人も減少しています。一方、総務省の調べでは、臨時・非常勤職員は、総数が平成28年4月時点で64万人で、4年前の平成24年より4万5,000人もふえています。64万人の任用根拠別内訳は、特別職非常勤職員約22万人、一般職非常勤職員約17万人、臨時的任用職員26万人、このうちフルタイム勤務が約31%の20万人です。女性がほぼ4分の3で48万人です。 こうした方々には、教育、子育て等、行政ニーズの高まりの中で地方行政の重要な担い手となっていただいています。このような中、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められており、今回の改正となりました。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の内容は、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものです。あわせて、会計年度任用職員については、期末手当の支給を可能とするものです。 新たに制度化された会計年度任用職員には、改正法による改正後の地方公務員法上、一般職に適用される各規定が適用されます。具体的には、服務に関する規定(服務の宣誓、命令従事義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業への従事等の制限等)が適用され、かつ懲戒処分等の対象にもなります。 従来は制度が不明確であり、各地方自治団体によって任用、勤務条件等に関する取り扱いが区々でありましたが、今般の改正によって統一的な取り扱いが定められ、今後の制度的な基盤を構築することにより、各地方公共団体における臨時・非常勤職員制度の適切な運用を確保しようとするものです。 特別職非常勤職の任用及び臨時的任用の厳格化につきましては、①地方公務員法第3条第3項第3号の特別職非常勤職員の要件が厳格化され、専門的な知識、経験等に基づき、助言、調査及び診断等を行う者に限定されました。具体的には、統計調査員、学校医、学校薬剤師等です。これにより、交通安全指導員、消費生活相談員、町内会長、組長等が非常勤特別職から外れます。消費生活相談員は会計年度任用職員へ、交通安全指導員、町内会長及び組長は委託等に移行されます。 臨時的任用職員については、臨時・非常勤職員の任用根拠が明確にされてこなかった関係で、どの職員の代替としての臨時的任用職員なのかが明確にされないまま任用されている例が見られることから、法改正後は、臨時的任用職員は常時勤務を要する職に欠員が生じた場合に限定されます。具体的には、選挙執行時の臨時職員、育児休業代替職員、繁忙期の対応職員等が該当し、会計年度任用職員に移行します。 会計年度任用職員制度について。 ①会計年度任用職員とは。 一会計年度の期間において採用される非常勤の職と定義されます。会計年度任用職員については、パートタイムの者とフルタイムの者(1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの通常の勤務時間38.75時間より短い時間のものと同一のものと2つの類型が設けられました。以下、パートタイム会計年度任用職員とフルタイム会計年度任用職員という。) フルタイムの会計年度任用職員は、一般職で常勤職員と同一の勤務時間で働く非常勤職員が正式に認められ、非常勤の職員なのだがフルタイムで働くということが法律上明確に規定されたことになります。 ②募集、採用。 会計年度任用職員の採用に当たっては、できる限り広く募集を行った上で、客観的な能力の実証を行う必要がありますが、採用方法については、常勤職員と異なり競争試験を原則とするまでの必要はないと考えられるため、競争試験または選考により採用する特例が設けられました。具体的には、面接及び書類選考です。 ③任期。 改正年度任用職員の任期については、その採用の日から同日の属する会計年度末までの範囲内で任命権者が定めるものとなります。 この際、従来の取り扱いと同様、非常勤の職と同一の職務内容の職が翌年度設置される場合、同一の者が客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得るものです。しかしながら、手続なく更新がなされたり、長期にわたって継続して勤務できたりするといった誤解を招かないよう採用の段階で明確に示すことが求められています。 ④条件つき採用期間。 条件つき採用期間とは、実際の職場において勤務態度や職務の適性能力を確認するための期間で、会計年度任用職員は1カ月です。(常勤職員は6カ月) ⑤人事評価制度の導入。 改正後の地方公務員法上、会計年度任用職員は人事評価の対象になります。会計年度任用職員については、人事評価結果を研修などの人材育成や再度の任用に活用することが想定されています。 ⑥志免町職員定数条例の一部改正。 この条例で「職員」とは、事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時または非常勤の者を除く。)と規定され、会計年度任用職員は除かれます。 ⑦給与、費用弁償及び旅費。 改正法により、会計年度任用職員が一般職の地方公務員として明確に整理されたことから、会計年度任用職員は志免町職員の給与に関する条例の規定の適用を受けます。したがって、会計年度任用職員の給料表は行政職給料表を準用し、職務の級は等級別基準職務表に定めるとおりとし、その号給は職務内容、経験年数等を考慮し、町長が決定します。 パートタイム会計年度任用職員の給与及び旅費。 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬プラス期末手当です。報酬に加算して支給される手当等は、地域手当、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当です。費用弁償として、通勤と公務のための旅費に対して規定により支給されます。 フルタイム会計年度任用職員の給与及び旅費。 フルタイム会計年度任用職員の給与は、給料足す各種手当(地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当)です。公務のため旅行したときは、一般職の例により旅費が支給されます。 ⑧期末手当。 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員には、条例に規定された日に期末手当が支給されます。1、基準日の6月1日と12月1日のそれぞれに在職する職員、2、基準日現在で直前の基準日の翌日以降の任期の合計が6カ月以上である者、3、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者。会計年度任用職員の期末手当の額は、給与条例に規定する方法により算定した額となります。 この条例は令和2年4月1日から施行されます。 総務課からの説明は以上でありました。このほかにも、休暇、健康診断、研修、社会保険、健康保険、災害補償等については、今までどおり法にのっとって適切に運用するとのお話でした。 委員から、会計年度任用職員に移行したら給与は上がるかの問いに、勤務時間が同じであれば、ほとんどの方の給与は上がると考えられますとの返答でした。 審査の結果、第45号議案は賛成多数で可決です。 審査の結果、第46号議案は賛成多数で可決です。 第48号議案志免町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び志免町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第7号)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第8号)が公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 まず、第1条は、志免町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正が行われます。 地域の実情に応じて、原則としてゼロから2歳児への保育を提供する地域型保育事業者等は、教育・保育施設(保育所、認定こども園及び幼稚園)よりも比較的小規模であることも踏まえ、①保育内容の支援、②代替保育の提供、卒園後の受け皿の確保という連携を連携施設(保育所、認定こども園及び幼稚園)から確保しなければならないとされていますが、今回3点の改正が行われます。 1点目は、代替保育の提供元としての小規模保育事業A型等の追加です。 特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、特定地域型保育事業者と代替保育を提供する者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること、②代替保育を提供する者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていることという要件を満たす場合には、特定地域型保育事業者が特定地域型事業を行う場所または事業所以外において代替保育を提供する場合にあっては、小規模保育事業(A型、B型)または事業所内保育事業を行う者、特定地域型保育事業を行う場所または事業所において代替保育を提供する場合にあっては、事業の規模等を勘案して、小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市町村が認める者をそれぞれ確保することをもって、代替保育の提供に係る連携施設を確保することにかえることができることとするものです。 2点目は、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保義務の緩和です。 特定地域型保育事業者による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると町長が認めるときは、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とすることとするものです。 ただし、この場合において、特定地域型保育事業者は、①利用定員が20人以上である企業主導型保育事業に係る施設または地方自治体が運営支援等を行っている認可外保育施設であって、市町村長が適当と認める者を卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者として適正に確保しなければならないこととされています。 3点目は、満3歳以上児を受け入れている保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務の免除です。 満3歳以上の幼児を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、定員20名以上といった規模や保育士配置等の基準が認可保育所と同等であり、3から5歳児を受け入れている事業所も存在していることを踏まえ、町長が適当と認める者については、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするものです。 いずれの改正も平成30年6月議会、令和元年6月議会において改正された志免町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例と同様の改正となっています。 この第1条の規定は、公布の日から施行されます。 次に、第2条についてです。第2条も志免町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正です。 改正の内容は、幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども(1号認定子ども)に対する食事の提供に要する費用及び同項第2号に掲げる小学校就学前子ども(2号認定子ども)に関する主食の提供に要する費用に加え、同法に掲げる小学校就学前子どもに関する副食費の提供に要する費用について、特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者において、教育・保育給付認定保護者から支払いを受けることができる費用とするものです。 ただし、年収360万円未満相当世帯及び全所得階層の第3子以降の1号認定子ども・2号認定子どもに対する副食費について、保護者から徴収可能な費目から除かれます。また、子ども・子育て支援法等の改正による略称の変更や条項ずれに伴う改正についても行われます。 この第2条の規定は、令和元年10月1日から施行されます。 第3条は、志免町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正です。 今般の子ども・子育て支援法等の改正により略称が変更されたため、保育料条例の一部改正を行うものです。 内容は、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改めるものです。 第3条の規定は、令和元年10月1日から施行されます。 審査の結果、第48号議案は賛成多数で可決です。 第50号議案志免町社会体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、昭和39年に建築した志免町東地区社会体育館が老朽化し、施設の安全性を維持することが困難となったことから、同施設の使用を令和元年11月1日から停止するため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 社会教育課の説明。 志免町東社会体育館の使用を停止するため、志免町社会体育館の設置及び管理に関する条例(昭和63年志免町条例第3号)の一部を次のように改正する。 別表第1(第2条関係)志免町東地区社会体育館の項を削る。 別表第2(第9条関係)東地区社会体育館の項を削る。 附則。この条例は、令和元年11月1日から施行する。 東地区体育館の現況につきましては、閉会中審査案件とし、今議会初日に報告いたしましたとおり、委員会としては現状での使用の継続は困難であると確認し、担当課に対し、使用者への説明と他の体育館へのあっせん等、丁寧な対応を要請いたしておりました。 現在利用中の8団体に説明したところ、7団体から了解を得ており、残り1団体と調整中との説明を受けました。 審査の結果、第50号議案は全員賛成で可決です。 以上で終わります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの総務文教常任委員長報告に質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 以上で総務文教常任委員長報告並びに質疑は終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(丸山真智子君) 日程第2、厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題といたします。 岩下厚生建設常任委員長。 ◎厚生建設常任委員長(岩下多絵君) 厚生建設常任委員会に付託されました2議案について、審査の経過と結果を報告いたします。 第47号議案志免町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由としては、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)が公布されたこと及び印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)の一部が改正されることに伴い、旧氏での印鑑登録に対応するため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容は、女性活躍推進の観点から、住民基本台帳施行令等の一部を改正する政令が公布され、住民票に旧姓の記載ができるようになり、あわせて印鑑登録証明事務処理要領の一部も改正され、旧姓での印鑑登録もできるとのことです。 印鑑登録については、各自治体の条例により定められているので、この改正を受け、志免町においても旧姓での印鑑登録を可能にするため、条例を改正するというものです。 なお、住民基本台帳法施行令において、旧姓という言い方ではなく旧氏と規定されていますので、条例においても旧氏と記載されるとのことです。 この条例は、令和元年11月5日から施行されます。 採決の結果は、全員賛成で可決です。 第49号議案志免町消防団の設置等に関する条例及び志免町消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由としては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が公布され、欠格条項等を見直すため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容としては、成年被後見人及び被保佐人(成年被後見人等)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、現行の関係条例から欠格条項を削除するというものです。 この改正を受け、志免町においても志免町消防団の設置等に関する条例(昭和44年1月1日志免町条例第49号)及び志免町消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成12年3月31日条例第19号)の一部を改正するということです。 この条例は、公布の日から施行されます。 採決の結果は、全員賛成で可決です。 以上で厚生建設常任委員会の報告を終わります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの厚生建設常任委員長報告に質疑はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 以上で厚生建設常任委員長報告並びに質疑は終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 決算特別委員長の審査の経過及び結果報告 ○議長(丸山真智子君) 日程第3、決算特別委員長の審査の経過及び結果報告を議題といたします。 安河内決算特別委員長。 ◎決算特別委員長(安河内信宏君) 決算特別委員会に付託されました第51号議案から第57号議案までの決算認定について、審査の過程、結果を報告いたします。 第51号議案平成30年度志免町一般会計歳入歳出決算認定について。 歳入総額は139億1,281万1,000円、歳出総額は133億7,355万7,000円、歳入歳出差し引き額は5億3,925万4,000円、翌年度への繰り越すべき財源は2,982万円で、実質収支額は5億943万4,000円となります。前年度より1,548万3,000円増加しています。 主な歳入の内訳としては、町税54億9,299万5,000円、地方交付税18億2,054万9,000円、国庫支出金18億286万9,000円、県支出金10億8,024万9,000円、地方消費税交付金7億7,158万2,000円となっています。 次に、主な歳出の内訳は、民生費59億4,321万6,000円、総務費20億3,479万1,000円、衛生費17億4,033万円、教育費11億9,157万3,000円、公債費10億8,117万4,000円となっています。 歳入については、町税収入額は54億9,299万5,000円で、前年度より1億468万1,000円の増収になっています。収納率は95.96%で、前年度を0.16ポイント上回っています。 自主財源は、前年度より5億739万7,000円の増収、構成率は54.6%、前年度に比べ2.9ポイント高くなっています。 依存財源は、町債、国庫支出金、地方交付税の減など、全体で前年度より3億2,338万8,000円減収となり、構成率は45.4%と前年度に比べ2.9ポイント低くなっています。 財政構造の弾力性を測定する指標である経常収支比率は、前年度より0.1ポイント高く90.4%、財政力を判断する財政力指数は0.75で、前年度より0.01ポイントふえています。実質収支比率は6.1%となっており、これらの状況から見ると、硬直化は見受けられるがおおむね健全財政を保っています。 第51号議案は、賛成多数で可決です。 第52号議案平成30年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計歳入歳出決算認定について。 歳入総額、歳出総額ともに1,506万6,000円となっており、歳入歳出差し引き額は0円です。 これは、公共施設公益施設整備拡充基金を取り崩し、公共施設公益施設整備拡充基金特別会計に繰り入れ、それを水道事業会計の事業であります井戸のボーリング関連事業に充てるために水道事業会計に繰り出したものです。 第52号議案は、全員賛成で可決です。 第53号議案平成30年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について。 歳入総額1,283万9,887円、歳出総額41万7,125円、歳入歳出差し引き額は1,242万2,762円です。 歳入の主なものは、繰越金1,242万9,000円、諸収入17万2,000円。 歳出の主なものは、公債費37万2,000円です。 平成30年度の対象者は3人です。回収額は29万1,988円です。 第53号議案は、全員賛成で可決です。 続きまして、第54号議案平成30年度志免町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。 歳入総額は41億9,924万6,292円、歳出総額は42億4,802万7,793円で、歳入歳出差し引き額は4,878万1,501円の歳入不足額が生じ、その額を翌年度の歳入を繰り上げて平成30年度の歳入に充てる繰上充用金によって措置されています。 歳入の主なものは、県支出金28億8,503万9,000円、繰入金4億5,113万2,000円です。 歳出の主なものは、保険給付費28億3,564万7,000円、保険事業費納付金11億7,194万6,000円、総務費6,190万3,000円、諸支出金7,479万5,000円です。 赤字決算額の推移については、29年度が7,690万9,488円で、30年度が4,878万1,501円で、前年度と比較して2,812万7,987円の減となっています。 保険税の収納率は63.49%で、前年度比を0.73ポイント上回っています。負担の公平性を確保するため、収納強化に組織を挙げてさらに努力をされるよう要望します。 第54号議案は、全員賛成で可決です。 第55号議案平成30年度志免町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。 歳入総額は6億273万5,231円、前年度比3.8%の増、歳出総額は5億7,587万5,262円、前年度比3.6%の増、歳入歳出差し引き額2,685万9,969円については次年度繰越金となっています。 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料4億4,329万4,000円、繰入金1億3,252万8,000円、繰越金2,507万3,000円。 歳出の主なものは、総務費1,406万1,000円、後期高齢者医療広域連合納付金5億6,140万3,000円、諸支出金41万3,000円。 平成30年度の対象者は5,025人で、1人当たりの年間医療費額は123万3,509円となります。 平成29年度の1人当たりの医療費は県内第8位となっています。平成28年度は3位でございました。 第55議案は、全員賛成で可決です。 第56号議案平成30年度志免町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について。 平成30年度の年間総有収水量は382万8,440立方メートル、1日平均1万489立方メートルを4万5,937人に給水しています。有収率は94.14%となっており、前年度から2.21%下がっています。 次に、決算について報告します。 収益的収支は、収益的収入9億9,790万3,666円に対し、収益的支出7億7,956万2,802円で、差し引き2億1,834万864円の当年度純利益が計上されています。 収益的収入の主なものは、給水収益8億8,006万2,045円、給水負担金5,856万円です。 収益的支出の主なものは、福岡地区水道企業団などから受水費2億4,157万8,648円、減価償却費2億5,619万6,995円、企業債利息4,153万2,262円です。 なお、当年度未処分利益剰余金4億1,087万7,248円については、議会の議決による処分とし、建設改良債積立金に2億円、減債積立金に1,500万円を積み立て、1億6,500万円を自己資本金に組み入れ、残額の3,087万7,248円を繰越利益剰余金として翌年度に繰り越す処分案でございます。 次に、資本的収支について、資本的収入額1,506万6,000円に対し、支出額4億2,894万3,963円で、差し引き4億1,387万7,963円の不足額が生じています。 資本的収入は、水源開発として、公共公益施設整備拡充基金からの繰り入れ1件分です。 資本的支出の主なものは、水源開発調査業務など委託料4,278万6,000円、土生山浄水場3号、4号前処理ろ過器更生工事など計22件分の工事請負費1億7,705万9,204円、企業債償還金1億8,912万7,776円です。 資本的収入額が資本的支出額に不足する額4億1,387万7,963円は、過年度損益勘定留保資金から2億3,111万4,555円、減債積立金1,500万円、建設改良積立金1億5,000万円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,776万3,408円で補填しています。 また、人件費については、職員10名分7,957万4,871円、嘱託職員6名分1,306万9,780円です。 平成30年度は、新規給水申請により給水負担金の増加や、業務委託による人件費削減、企業債償還金の減少など費用減により約2億円の純利益を計上しましたが、今後は大幅な給水人口の増加は見込まれなことから、さらなる水道事業経営の改善、効率的な運営を進めていくとの説明がありました。 第56号議案は、全員賛成で可決です。 第57号議案平成30年度志免町流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について。 平成30年度末の下水道普及率は99.9%に達しており、年間処理水量は388万7,012立方メートル、水洗化人口は前年度より272人の増、4万4,157人で、水洗化率は前年度から横ばいの95.92%となっています。 次に、決算について報告します。 収益的支出は、収益的収入10億8,886万8,429円に対し、収益的支出9億8,579万1,899円で、差し引き1億307万6,530円の当年度純利益が計上されています。 収益的収入の主なものは、下水道使用料5億9,568万6,487円、他会計負担金2億3,613万1,000円です。 収益的支出の主なものは、流域下水道維持管理負担金3億3,448万853円、減価償却費4億3,937万5,784円、企業債利息1億4,359万5,853円です。 なお、当年度未処分利益剰余金1億3,108万5,545円については、議会の議決による処分として、減債積立金に1億円を積み立て、700万円を自己資本金に組み入れ、残額の2,408万5,545円を繰越利益剰余金として翌年度に繰り越す処分案です。 次に、資本的収支については、資本的収入額5億4,985万1,520円に対し、支出額7億7,128万4,415円で、差し引き2億2,143万2,895円の不足額が生じています。 資本的収入は、企業債3億4,890万円、他会計負担金1億8,936万7,000円、国庫補助金600万円、受益者負担金558万4,520円です。 資本的支出の主なものは、下水道用マンホール鉄ぶた取りかえ工事など計8件分の工事請負費2,614万9,600円、流域下水道建設負担金4,405万5,450円、企業債償還金6億9,541万3,929円です。 資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億2,143万2,895円は、過年度損益勘定留保資金2億1,443万2,895円及び減債積立金700万円で補填しています。 また、人件費については、職員5名分3,652万5,938円です。 平成30年度は、収益的収支において、前年度比約2,100万円増の約1億300万円の純利益となりました。これは、事業収入の減額を上回る事業費用の減額により純利益が増加したとのことです。事業費用については、流域下水道維持管理負担金の単価見直しや企業債支払い利息の減額が主な要因ですが、今後は経営安定化のために、施設の長寿命化や投資事業の平準化など合理化に努め、一層の経営基盤強化に努めていくとの説明がありました。 第57号議案は、全員賛成で可決であります。 以上で報告を終わります。 ○議長(丸山真智子君) 以上で決算委員長特別委員長報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 討論、採決 ○議長(丸山真智子君) 日程第4、討論、採決を議題といたします。 第45号議案志免会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 第45号議案志免会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制定について反対討論を行います。 会計年度任用職員が1年間の会計年度の範囲で任用されることから、低賃金、低処遇で首切り自由な職員が増大するとともに、正規職員が非正規職員に置きかえられて、正規職員の削減につながる危険を指摘しなければなりません。 また、非常勤職員が担っているさまざまな住民サービスを民間企業に丸投げする包括委託を打ち出しているところもあります。制度導入の法改定の際、委員会附帯決議では、現在の臨時・非常勤職員に不利益とならない勤務条件の確保のため政府が助言し、必要な財源確保に努めることが盛り込まれております。会計年度任用職員は、いつまで非正規雇用、いつでも雇いどめ可能という劣悪な不安定な状況が続く危険があります。 国は、法案審議の中で、自治体が独自に定めている採用方法や給与などの労働条件を適正化すると説明し、期末手当の支給を可能とするなどと強調いたしております。制度の問題点として、雇用期間は1年、毎年解雇。総務省は、毎年公募試験を指示、継続して働いてきた職員をなぜ選考試験するのか。毎年試験期間が一月があるが、実績がある職員になぜ試用期間を設ける必要があるのか。3、いつでも解雇可能にするための制度なのか、また民間委託の推進拡大のためなのか。任用制度になり、フルタイムの方の期末手当が出ると言われているが、財政難を理由に支給されないのではないかとも言われております。 以上の点を申し上げ、反対討論といたします。 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) これで討論を終わります。 これから第45号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第45号議案は原案のとおり可決されました。 第46号議案地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第46号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第46号議案は原案のとおり可決されました。 第47号議案志免町印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第47号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第47号議案は原案のとおり可決されました。 第48号議案志免町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び志免町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第48号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第48号議案は原案のとおり可決されました。 第49号議案志免町消防団の設置等に関する条例及び志免町消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第49号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第49号議案は原案のとおり可決されました。 第50号議案志免町社会体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第50号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第50号議案は原案のとおり可決されました。 第51号議案平成30年度志免町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第51号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第51号議案は原案のとおり可決されました。 第52号議案平成30年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第52号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第52号議案は原案のとおり可決されました。 第53号議案平成30年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第53号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第53号議案は原案のとおり可決されました。 第54号議案平成30年度志免町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第54号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第54号議案は原案のとおり可決されました。 第55号議案平成30年度志免町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第55号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第55号議案は原案のとおり可決されました。 第56号議案平成30年度志免町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第56号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第56号議案は原案のとおり可決されました。 第57号議案平成30年度志免町流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第57号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第57号議案は原案のとおり可決されました。 なお、第58号議案から第62号議案につきましては、委員会において採決なされておりませんので、議題とすることができません。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 第63号議案 教育委員会教育長の任命について ○議長(丸山真智子君) 日程第5、第63号議案教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。 町長から提案理由の説明を求めます。 世利町長。 ◎町長(世利良末君) ただいま議題に付されました第63号議案の提案をさせていただきます。 第63号議案教育委員会教育長の任命についてであります。 教育委員会教育長として任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により町議会の同意を求めるものであります。 同意を求める方は、福岡県糟屋郡志免町志免4丁目3番13号、金子眞恵氏であります。 経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりでございます。 概要について説明をいたします。 現教育長であります高橋秀喜教育長が本年9月30日をもって退任されることになりましたことから、金子眞恵氏を後任の教育長として任命するものでございます。 金子氏は、昭和55年に小学校教員として入職以来、38年間奉職をされました。その間、本町の小学校でも従事されており、平成10年4月に教諭として志免東小学校に赴任され、その後、平成22年4月から志免東小学校教頭、平成24年4月から志免西小学校副校長を歴任され、平成30年3月に志免東小学校校長を最後に退職されました。同年4月から志免町民図書館の館長として勤務されています。 教育委員会の役割は学校教育にとどまらず、生涯学習、社会教育の振興や芸術文化の振興、文化財の保護からスポーツの振興など多岐にわたり、地方の教育行政を担う大切な組織であります。金子氏には、志免町子どもの権利委員会委員を初め、志免町人権・同和教育推進協議会などの審議会等委員を教職につきながらも引き受けていただき、本町の教育行政推進のため積極的に御尽力をいただいたところでございます。 今後におきましても、これまでに培ってこられた経験を遺憾なく発揮され、課題の解決や教育行政のさらなる振興に誠意を持って取り組んでいただけるものと思っています。人格は高潔で、識見もすぐれた方で、過去の赴任経験から本町の教育事情にも精通されてあり、志免町教育長として私とともに町勢の発展に全力を傾注してくれるものと確信をしているところでございます。 なお、任期につきましては、本年10月1日から令和4年3月31日までとなります。 何とぞ皆様の御同意を賜りたくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 ○議長(丸山真智子君) 質疑はありませんでしょうか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 この採決は無記名投票により行います。 この投票は氏名を記した投票用紙をお配りいたしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議はございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。 ここで念のために申し上げます。白票は否といたします。 これより投票を行います。 議場の出入り口を閉めます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(丸山真智子君) ただいまの出席議員は14名です。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に5番小森議員、11番牛房議員を指名します。 投票箱の点検をお願いいたします。              〔投票箱点検〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙を配付いたします。              〔投票用紙配付〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 1番議員から順番に投票をお願いします。              〔投  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 それでは、開票いたします。 立会人の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票の結果を報告いたします。 賛成多数により、金子眞恵氏を教育委員会教育長の任命に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。              〔議場開鎖〕 ○議長(丸山真智子君) ここで申し出がありましたので、教育長に任命されました金子眞恵氏の入場を許可し、御挨拶をお願いいたします。 ◎教育長(金子眞恵君) 失礼いたします。ただいま御紹介いただきました金子眞恵でございます。議長からお許しをいただきましたので、お礼の挨拶を申し述べさせていただきます。 このたび世利町長の御推挙をいただき、議員の皆様方に選任の御同意を賜りましたこと、まことにありがとうございました。心より厚くお礼申し上げます。 私、38年の教職生活を終え、町民図書館長として勤めさせていただいております。長きにわたって子どもへのよりよい支援と学校の教育課題解決に努めてまいりました。現在は、生涯学習の支援のあり方に視野を広げて図書館運営を行っております。 志免町教育長の重責に身を置かせていただくことになり、身が引き締まる思いでございます。志免町が目指す、誰もが輝く住みよいまちづくりの実現に向けて、これまでの経験と持ち味を生かして誠心誠意力を尽くしてまいりたいと思います。 議員の皆様方におかれましては、御支援いただきますようお願い申し上げましてお礼の挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。 ○議長(丸山真智子君) これで退場をお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 第64号議案 監査委員の選任について ○議長(丸山真智子君) 日程第6、議案第64号監査委員の選任についてを議題といたします。 町長から提案理由の説明を求めます。 世利町長。 ◎町長(世利良末君) ただいま議題に付されました第64号議案の提案説明をさせていただきます。 第64号議案監査委員の選任についてであります。 地方自治法第196条第1項の規定により、監査委員の選任について議会の同意を求めるものでございます。 同意を求める方は、糟屋郡須恵町須恵642番地2、栗本正弘氏であります。 経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。 今日の厳しい地方行政の中において、監査の重要性を認識され、全力でその任に当たっていただいております。引き続き栗本正弘氏を監査委員に選任することについて、御同意を賜りますようお願いいたしまして提案理由の説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(丸山真智子君) 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 この採決は無記名投票により行います。 この投票は氏名を記した投票用紙をお配りいたしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議はございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。 ここで念のために申し上げます。白票は否といたします。 これより投票を行います。 議場の出入り口を閉めます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(丸山真智子君) ただいまの出席議員は14名です。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に5番小森議員、11番牛房議員を指名いたします。 投票箱の点検をお願いいたします。              〔投票箱点検〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙を配付いたします。              〔投票用紙配付〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 1番議員から順番に投票をお願いいたします。              〔投  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 それでは、開票いたします。 立会人の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票の結果を報告いたします。 全員賛成により栗本正弘氏を監査委員の選任に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。              〔議場開鎖〕 ○議長(丸山真智子君) 済みません、いいでしょうか。 局長のほうから報告がございます。 ◎議会事務局長世利秀剛君) 済みません。会議規則第9条にのっとりますと、4時までの会議となります。したがいまして、本日の本会議は4時以降は無効となりますので、私のミスでもありますけども、きょうはここで閉会ということになります。 また、議案の残りにつきましては、支障がなき限り、執行部との打ち合わせもしまして、近々臨時議会を開催するということになりますが、よろしくお願いいたします。 ○議長(丸山真智子君) これで閉会いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              閉会 午後4時00分   地方自治法第123条の規定により下記のとおり署名する。                                令和元年9月27日                         志免町議会議長  丸 山 真智子                         会議録署名議員  亀 崎 大 介                         会議録署名議員  大 西   勇...